(一財)富山県建築住宅センターは、建築確認・検査、住宅性能評価、長期優良住宅技術的審査、瑕疵担保保険等のサービスを提供しております。

建築確認・検査業務

申請時の留意事項

調査報告書の記入例

設計を行うにあたり建築士法第18条第2項の規定に従って、申請を行う前に各事項について調査することになります。その調査の報告書を添付して当センターに申請して下さい。
特に、計画している特定行政庁や市町村と打ち合わせをした場合、その詳細を丁寧に記述して下さい

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中間検査について

分譲住宅においては、指定特定工程に達した時に、中間検査を申請し、検査を受けなければなりません。また、中間検査合格証が交付されるまで、指定特定工程後の工程に係る工事を施工することはできません。
したがって、検査申請等にあたり、施工部門との調整など工程管理にあたって充分配慮して下さい。

指定特定工程等

構造 指定特定工程 指定特定工程後の工程
木造 屋根の小屋組工事及び構造耐力上
主要な軸組【注1】工事
内装工事及び壁の外装工事
鉄骨造 1階の鉄骨の建て方工事 鉄骨の耐火被覆工事、内装工事及び壁の外装工事
RC造 2階の梁及び床版の配筋工事(PC工法等の場合は2階の梁及び床版の取付工事) 2階の梁及び床版のコンクリートを打設する工事(PC工法等の場合は2階の柱及び壁の取付工事)
SRC造 2階の鉄骨の建て方工事 柱及び梁の配筋工事

根拠規定等

建築基準法第7条の3及び同法第7条の4
平成17年3月1日富山県告示第117号「特定工程及び特定工程後の工程の指定について」
平成17年4月1日富山市告示第33号「特定工程及び特定工程後の工程の指定について」
平成17年2月22日高岡市告示第50号「中間検査における特定工程後の工程の指定について

完了検査・中間検査申請時の書類

平成15年7月1日施行の改正建築基準法により、完了検査、中間検査の申請図書として、特定行政庁(富山県・富山市・高岡市)と同様に第四面(工事監理の状況)及び工事写真を添付しなければなりません。添付されていない申請においてはお引き受けできない場合もありますので注意して下さい。

第四面(工事監理の状況)の記入例

改正された箇所については、シックハウス対策マニュアル等を参考に記入して下さい。書ききれない場合は別途添付して下さい。

工事写真の撮影及び添付方法

特に定めはありませんが、以下を参考にして下さい。また、写真添付の様式は、様式集に用意してありますので、利用して下さい。

撮影時期 添付枚数 摘要
基礎配筋工事完了時 1枚以上 鉄筋部分
小屋組み工事完了時 1枚以上 仕口・接合部分
筋かい(金物含む)等構造耐力壁の工事完了時 1枚以上 筋かい等の接合部
合計 3枚以上