証明料金
1 一戸建て住宅又は店舗併用住宅(住宅部分の床面積が非住宅部分(店舗・事務所等)の床面積より大きい場合に限る)
証明基準 | 区 分 | 料金(税込) (単位:円) |
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断熱等性能等級4 かつ 一次エネルギー消費量等級4以上 |
(1) 型式住宅部分等製造者認証※1(証明基準をみたすものに限る)を受けている場合 | 5,500 |
(2) 住宅型式性能認定※2(証明基準をみたすものに限る)を受けている場合 | 13,200 | |
(3) 上記(1)及び(2)以外の場合で外皮UA値等の計算書かつ一次エネルギー消費量計算書の審査が必要となる場合 | 29,700 | |
(4) 上記(1)、(2)及び(3)以外の住宅 | 26,400 |
※1「型式住宅部分等製造者認証」及び※印2「住宅型式性能認定」とは住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)の規定によるもの
2 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)の規定による特別評価方法認定の場合の料金は、証明基準の種類、評価方法、建築物の延面積等を勘案して、別途見積りとする。
3 業務規程第6条の計画の変更による申請料金は、変更の内容を勘案して、別途見積りとする。
- (料金の減額)
- 各号のいずれかに該当する住宅事業者等に係る申請は、前項の料金を減額できるものとし、料金は申請状況及び申請内容等に応じ別に定める。
- (1)30日以内に10件以上の申請が見込めると認められる。
- (2)設計の仕様がほぼ同一である申請が一定数以上あり、審査が効率的に実施できると認められる。
- (3)その他審査が効率的に実施できると認められる。